問題
マンション標準管理規約(単棟型)における委任状と議決権行使書に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる
- 2委任状は認められず、必ず本人が出席しなければならない
- 3議決権行使書を提出した者は、出席組合員に算入されない
- 4代理人は組合員でなければならず、配偶者や親族は一切代理人になれない
正解
1. 組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる
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解説
標準管理規約第46条第4項は、組合員は書面または代理人によって議決権を行使することができると定めています。書面による行使(議決権行使書)と代理人による行使(委任状)の双方が認められ、出席が難しい区分所有者の意思を総会に反映させる仕組みです。議決権行使書や委任状による行使者も出席組合員に算入され定足数の計算に含まれます。代理人の範囲は規約で配偶者・一親等の親族・他の組合員等と定められるのが一般的です。(根拠:標準管理規約第46条)
一問一答
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