問題
選択肢
- 1暴力団員であっても区分所有者であれば総会の議決権を制限することは一切できないため、排除規定は無意味である
- 2専有部分を第三者に貸与する場合には、契約の相手方が暴力団員でないことの確約や、暴力団員であることが判明した場合に無催告で解約できる旨などを、貸与に係る契約に定めなければならないとする規定例が示されている
- 3暴力団排除条項は規約には定められず、使用細則のみで定める
- 4暴力団員の区分所有者には自動的に専有部分の所有権が認められない
正解
2. 専有部分を第三者に貸与する場合には、契約の相手方が暴力団員でないことの確約や、暴力団員であることが判明した場合に無催告で解約できる旨などを、貸与に係る契約に定めなければならないとする規定例が示されている
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解説
標準管理規約第19条の2(暴力団員への貸与を禁止する旨の規定を定める場合の規定例)は、区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後も暴力団員にならないことを確約すること、暴力団員であることが判明したときは無催告で解約できること、区分所有者が解約権を行使しないときは管理組合が区分所有者に代理して解約権を行使できることを契約に定めなければならないとしています。これは反社会的勢力をマンションから排除し良好な住環境を守るためです。所有権そのものを否定するものではなく、貸与(賃貸借)の場面での排除を主眼とします。(根拠:標準管理規約第19条の2)
一問一答
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