問題
選択肢
- 1災害等の緊急時においては、理事長は総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の必要な保存行為を行うことができる
- 2災害時であっても、共用部分の保存行為には必ず総会の特別決議が必要である
- 3応急的な措置を行えるのは管理会社のみで、理事長は権限を持たない
- 4災害時の応急措置の費用は、すべて理事長個人が負担する
正解
1. 災害等の緊急時においては、理事長は総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の必要な保存行為を行うことができる
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解説
標準管理規約第21条第6項は、災害等の緊急時においては、理事長は総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の必要な保存行為を行うことができると定めています。地震や台風等で迅速な対応が必要な場合に決議を待っていては被害が拡大するためです。理事長はこの保存行為のために必要な支出を管理組合として行うことができ(第58条第6項)、理事長個人が負担するものではありません。(根拠:標準管理規約第21条第6項、第58条第6項)
一問一答
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