問題
マンション標準管理規約(単棟型)における災害等の応急的な措置に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1災害等の緊急時においては、理事長は総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の保存に必要な応急的な措置を行うことができる
- 2災害時であっても、共用部分の保存行為には必ず総会の特別決議が必要である
- 3応急的な措置を行えるのは管理会社のみで、理事長は権限を持たない
- 4災害時の応急措置の費用は、すべて理事長個人が負担する
正解
1. 災害等の緊急時においては、理事長は総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の保存に必要な応急的な措置を行うことができる
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解説
標準管理規約第21条第6項は、災害等の緊急時においては、理事長は総会または理事会の決議によらずに、敷地および共用部分等の保存に必要な応急的な措置を行うことができると定めています。地震や台風等で迅速な対応が必要な場合に決議を待っていては被害が拡大するためです。費用は管理費・修繕積立金等から支出され、理事長個人が負担するものではありません。(根拠:標準管理規約第21条第6項)
一問一答
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