問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費と修繕積立金の区分に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費は通常の管理に要する経費に、修繕積立金は計画的な修繕や不測の事故等の特別の管理に要する経費に充てられ、両者は区分して経理しなければならない
- 2管理費と修繕積立金は同一の会計で処理し、相互に自由に流用してよい
- 3修繕積立金は日常の清掃費や電気料金に充てられる
- 4管理費は将来の大規模修繕のためにのみ積み立てられる
正解
1. 管理費は通常の管理に要する経費に、修繕積立金は計画的な修繕や不測の事故等の特別の管理に要する経費に充てられ、両者は区分して経理しなければならない
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解説
標準管理規約第27条・第28条は、管理費を通常の管理に要する経費(管理員人件費、清掃費、点検費、共用設備の保守維持費等)に、修繕積立金を計画修繕や不測の事故による修繕等の特別の管理に要する経費に充てると区分しています。さらに第28条は修繕積立金を区分して経理しなければならないと定めます。両者を混同・流用すると将来の修繕資金が不足する危険があるため、明確に区分することが重要です。(根拠:標準管理規約第27条、第28条)
一問一答
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