問題
管理組合の会計監査に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1収支決算は監事の監査を経ずに理事長が単独で確定できる
- 2収支決算は理事会の承認のみで確定し、総会への報告は不要である
- 3会計年度の収支決算は、監事の会計監査を経て、理事長が通常総会に報告し承認を受ける
- 4会計監査は管理会社が行えば足り、監事は関与しない
正解
3. 会計年度の収支決算は、監事の会計監査を経て、理事長が通常総会に報告し承認を受ける
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解説
標準管理規約第59条は、理事長は毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならないと定めています。監事は管理組合の財産状況を監査する役割を担い(第41条)、決算の適正性をチェックします。理事長単独や理事会のみで確定することはできず、最終的に区分所有者で構成する総会の承認が必要です。管理会社が会計事務を補助しても監事の監査責任は免れません。(根拠:標準管理規約第59条、第41条)
一問一答
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