問題
区分所有法に基づく管理費等の滞納に対する先取特権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費の滞納債権には先取特権は一切認められない
- 2先取特権は滞納者の専有部分にのみ及び、備え付けの動産には及ばない
- 3区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
- 4先取特権の行使には常に裁判所の許可と総会の特別決議が必要である
正解
3. 区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
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解説
区分所有法第7条は、区分所有者が共用部分・敷地等につき他の区分所有者に対して有する債権(管理費・修繕積立金等の滞納債権を含む)について、債務者である区分所有者の区分所有権(共用部分の共有持分を含む)および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有すると定めています。先取特権は法律上当然に成立する担保物権であり、優先的に弁済を受けられます。動産にも及び、行使に総会の特別決議は要しません。(根拠:区分所有法第7条)
一問一答
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