問題
管理費等の債権の消滅時効に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等の債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効によって消滅する
- 2管理費等の債権は1年で時効消滅する
- 3管理費等の債権には消滅時効の適用がなく永久に請求できる
- 4管理費等の債権の消滅時効は債権者が権利を行使できることを知った時から20年である
正解
1. 管理費等の債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効によって消滅する
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解説
管理費・修繕積立金等の債権は、債権者(管理組合)が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと時効によって消滅します(民法第166条第1項第1号の主観的起算点)。改正前の民法では定期給付債権として5年とされていましたが、現行民法でも結論として5年です。時効の適用がない、あるいは1年で消滅するというのは誤りです。時効の完成を防ぐには、催告や裁判上の請求、債務の承認等による完成猶予・更新が必要です。(根拠:民法第166条、第147条以下)
一問一答
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