問題
管理費等の滞納に対する内容証明郵便に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1内容証明郵便を送付すれば、それだけで滞納管理費の支払いが法的に強制される
- 2内容証明郵便は裁判所が発行する書面である
- 3内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰へ差し出したかを郵便局が証明するもので、滞納者への督促や時効の完成猶予の証拠として用いられる
- 4内容証明郵便には文書の内容を証明する効力はなく、単なる普通郵便と変わらない
正解
3. 内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰へ差し出したかを郵便局が証明するもので、滞納者への督促や時効の完成猶予の証拠として用いられる
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解説
内容証明郵便は、いつ・どのような内容の文書を・誰から誰へ差し出したかを郵便局(日本郵便)が証明する制度です。滞納管理費の督促では、催告した事実とその内容を後日証拠として残せるため有用で、催告として時効の完成猶予(6か月)の効果を生じさせる場面でも使われます。ただし送付自体に支払いを強制する執行力はなく、強制執行には債務名義(確定判決等)が別途必要です。裁判所が発行するものでもありません。(根拠:郵便法、民法第150条)
一問一答
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