問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の滞納者に対する措置に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができる
- 2管理費の滞納者に対する訴訟提起には、必ず組合員全員の同意が必要である
- 3滞納者への請求は理事長個人の名義で行わなければならない
- 4滞納管理費の請求は管理会社が当然に管理組合を代表して行う
正解
1. 理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができる
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解説
標準管理規約第60条第4項は、理事長は、未納の管理費等および使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができると定めています。これにより、滞納のたびに総会決議を経ずとも理事会決議で機動的に法的措置を取れます。組合員全員の同意は不要で、訴訟は管理組合(管理者である理事長)を当事者として行います。管理会社が当然に代表するわけではありません。(根拠:標準管理規約第60条)
一問一答
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