問題
管理組合の税務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は区分所有者から徴収する管理費収入について常に法人税が課される
- 2法人でない管理組合(人格のない社団等)であっても、収益事業を行う場合には法人税の納税義務を負う
- 3管理組合は法人でないため、いかなる場合も法人税を課されることはない
- 4管理組合の収益事業の所得には法人税が課されるが消費税は一切課されない
正解
2. 法人でない管理組合(人格のない社団等)であっても、収益事業を行う場合には法人税の納税義務を負う
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解説
法人税法上、法人でない管理組合は人格のない社団等として扱われ、収益事業を行う場合に限りその収益事業から生じた所得に法人税が課されます。区分所有者から徴収する管理費は団体内部の費用分担であり収益事業ではないため非課税です。一方、外部の第三者へ駐車場や広告塔用地を貸す等は収益事業に該当しうるため課税対象となります。収益事業の規模によっては消費税の納税義務も生じます。(根拠:法人税法第3条・第7条、法人税法施行令第5条)
一問一答
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