問題
マンション標準管理規約(単棟型)における組合員の総会招集請求権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1組合員1人でも請求すれば理事長は必ず臨時総会を招集しなければならない
- 2組合員による総会招集請求は一切認められていない
- 3組合員が組合員総数の5分の1以上および議決権総数の5分の1以上の同意を得て会議の目的を示して請求した場合、理事長は臨時総会を招集しなければならない
- 4臨時総会の招集には組合員全員の同意が必要である
正解
3. 組合員が組合員総数の5分の1以上および議決権総数の5分の1以上の同意を得て会議の目的を示して請求した場合、理事長は臨時総会を招集しなければならない
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解説
標準管理規約第44条は、組合員が組合員総数の5分の1以上および議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して請求した場合、理事長は2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならないと定めています(区分所有法第34条に対応)。これは少数派の区分所有者が運営に関与できるようにする権利です。1人や全員ではなく、5分の1以上という定足要件がある点が重要です。(根拠:標準管理規約第44条、区分所有法第34条)
一問一答
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