問題
選択肢
- 1総会では招集通知に示されていない事項でも自由に決議できる
- 2総会の決議事項は理事長がその場で随時追加できる
- 3総会においては、原則として、あらかじめ招集通知で示した会議の目的たる事項についてのみ決議することができる
- 4招集通知に目的を示さなくても特別決議事項を決議できる
正解
3. 総会においては、原則として、あらかじめ招集通知で示した会議の目的たる事項についてのみ決議することができる
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解説
標準管理規約第47条第12項は、総会においてはあらかじめ通知した会議の目的たる事項についてのみ決議をすることができると定めています(区分所有法第37条に対応)。これは、議案を事前に知って出欠や議決権行使を判断した区分所有者の予測を保護するためです。なお、招集通知には会議の目的のほか議案の要領も示さなければなりません(標準管理規約第43条第1項。区分所有法第35条第1項も2026年4月施行の改正で、特別決議事項に限らずすべての集会で議案の要領を示すこととしています)。通知にない事項をその場で追加して決議することは原則として認められません。(根拠:標準管理規約第43条・第47条、区分所有法第35条・第37条)
一問一答
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