問題
選択肢
- 1管理費等の余剰は組合員に均等に現金で返還しなければならない
- 2管理費等の余剰は理事長への報酬に充てる
- 3収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する
- 4管理費等の余剰は必ず修繕積立金に組み入れなければならない
正解
3. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する
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解説
標準管理規約第61条第1項は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当すると定めています。年度をまたいで管理組合の会計を継続的に運営するための取扱いです(修繕積立金は管理費とは区分して経理されます)。余剰金を組合員に現金返還したり理事長報酬に充てたりするものではなく、当然に修繕積立金へ組み入れるものでもありません。なお、管理費等に不足を生じた場合は、組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます(同条第2項)。(根拠:標準管理規約第61条)
一問一答
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