問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の過不足の精算に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等の余剰は組合員に均等に現金で返還しなければならない
- 2管理費等の余剰は理事長への報酬に充てる
- 3収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費等に充当する
- 4管理費等の余剰は必ず修繕積立金に組み入れなければならない
正解
3. 収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費等に充当する
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解説
標準管理規約第61条第1項は、収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費等に充当すると定めています。年度をまたいで管理組合の会計を継続的に運営するための取扱いです。余剰金を組合員に現金返還したり理事長報酬に充てたりするものではなく、また修繕積立金へ組み入れるには別途総会の決議が必要であり当然に組み入れるわけではありません。(根拠:標準管理規約第61条第1項)
一問一答
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