問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等に不足が生じた場合の処理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等に不足が生じた場合は理事長が個人で立て替えなければならない
- 2管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる
- 3管理費等の不足は修繕積立金から無条件に補填する
- 4管理費等の不足は管理会社が負担することとされている
正解
2. 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる
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解説
標準管理規約第61条第2項は、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができると定めています。共用部分の管理に要する費用は区分所有者が持分に応じて負担すべきだからです。理事長個人の立替えや管理会社の負担は予定されておらず、修繕積立金からの無条件補填は目的外使用となるため認められません。(根拠:標準管理規約第61条)
一問一答
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