問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専門委員会に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専門委員会は総会の決議を経なければ一切設置できない
- 2理事会は、その責任と権限の範囲内において、特定の課題を調査・検討するために専門委員会を設置することができる
- 3専門委員会は理事会から独立し、理事会の指示を受けずに決定権を持つ
- 4専門委員会の委員は組合員以外の外部者に限られる
正解
2. 理事会は、その責任と権限の範囲内において、特定の課題を調査・検討するために専門委員会を設置することができる
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解説
標準管理規約第55条は、理事会はその責任と権限の範囲内において、専門的検討を要する特定の課題(大規模修繕、規約改正、防災対策等)を調査または検討するため、専門委員会を設置することができると定めています。専門委員会は理事会の下に置かれ、調査・検討の結果を理事会に具申する役割を担い、独自の決定権を持つものではありません。委員は組合員から選ぶのが一般的で、必要に応じ外部専門家の参加も認められます。(根拠:標準管理規約第55条)
一問一答
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