問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の定足数に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1総会は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない
- 2総会は出席組合員の数にかかわらず常に成立する
- 3総会は組合員全員が出席しなければ開くことができない
- 4総会の定足数は議決権総数の4分の3以上である
正解
1. 総会は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない
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解説
標準管理規約第47条第1項は、総会の会議は議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができないと定めています。これが総会の定足数です。書面や代理人(委任状・議決権行使書)による出席も定足数に算入されます。出席組合員数を問わず成立するわけでも、全員出席が必要なわけでもなく、4分の3以上は特別決議の議決要件であって定足数ではありません。(根拠:標準管理規約第47条第1項)
一問一答
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