問題
マンション標準管理委託契約書における管理業者の免責事項に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、自己の故意・過失による損害についても一切責任を負わない
- 2管理業者は、いかなる事由による損害についても無条件で全額賠償する
- 3管理業者は、天災地変等の不可抗力による損害および管理業者の責めに帰することができない事由による損害については、その責めを負わない
- 4管理業者は、不可抗力による損害についても常に全額を賠償しなければならない
正解
3. 管理業者は、天災地変等の不可抗力による損害および管理業者の責めに帰することができない事由による損害については、その責めを負わない
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解説
標準管理委託契約書には、管理業者は、管理業者の責めに帰することができない事由による損害および天災地変等の不可抗力による損害については賠償責任を負わない旨の免責規定が置かれています。これは民法の債務不履行責任(帰責事由を要する)の考え方に沿うものです。もっとも、管理業者自身の故意・過失(善管注意義務違反)による損害については当然に責任を負います。不可抗力にまで無条件で責任を負わせるものではありません。(根拠:標準管理委託契約書の免責条項、民法第415条)
一問一答
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