問題
マンション標準管理規約(単棟型)における書面または電磁的方法による決議に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1書面による決議には組合員の過半数の承諾があれば足りる
- 2書面による決議は法律上一切認められていない
- 3総会において決議をすべき場合に、組合員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる
- 4書面による決議は理事長の判断のみで実施できる
正解
3. 総会において決議をすべき場合に、組合員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる
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解説
標準管理規約第50条は、規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができると定めています(区分所有法第45条に対応)。実際に会議を開かずに決議を成立させるため、全員の承諾という厳格な要件が課されます。また、決議事項について組合員全員が書面または電磁的方法により合意したときは、その決議があったものとみなされます。過半数の承諾や理事長単独の判断では足りません。(根拠:標準管理規約第50条、区分所有法第45条)
一問一答
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