問題
マンション標準管理規約(単棟型)における役員(理事長等)の選任方法に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長・副理事長・会計担当理事は、理事の互選により選任する
- 2理事長は総会で組合員の直接投票により選任しなければならない
- 3理事長は監事の指名により選任する
- 4理事長は管理会社が指名する
正解
1. 理事長・副理事長・会計担当理事は、理事の互選により選任する
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解説
標準管理規約第35条は、まず総会で理事および監事を選任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会において理事の互選によって選任すると定めています。つまり役職への割り当ては理事同士の話し合い(互選)で決めます。理事長を総会の直接投票で選ぶ方式を採ることも規約で定められますが標準型では互選です。監事や管理会社が理事長を指名することはありません。(根拠:標準管理規約第35条第3項)
一問一答
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