問題
選択肢
- 1理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任する
- 2理事長は総会で組合員の直接投票により選任しなければならない
- 3理事長は監事の指名により選任する
- 4理事長は管理会社が指名する
正解
1. 理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任する
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解説
標準管理規約第35条は、まず総会の決議によって理事および監事を選任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議によって理事のうちから選任し、または解任すると定めています(理事会の議決事項として第54条第1項第16号にも掲げられています)。つまり役職への割り当ては理事会の決議で決めます。理事長を総会で組合員が直接選任しなければならないわけではなく、監事や管理会社が理事長を指名することもありません。(根拠:標準管理規約第35条第2項・第3項、第54条)
一問一答
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