問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事長の総会報告義務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、業務の執行について総会で報告する義務を負わない
- 2理事長の業務報告は3年に1回行えば足りる
- 3理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告(事業報告)をしなければならない
- 4理事長の業務報告は監事に対して行えば足り、総会では報告しなくてよい
正解
3. 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告(事業報告)をしなければならない
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解説
標準管理規約第38条第3項は、理事長は通常総会において組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならないと定めています。区分所有法第43条も管理者(理事長)に集会での事務報告を義務づけています。区分所有者が管理組合の運営状況を把握し監督できるようにする趣旨です。報告は毎年の通常総会で行うもので、監事への報告で代替できるものではありません。(根拠:標準管理規約第38条第3項、区分所有法第43条)
一問一答
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