問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費の充当対象に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費は、管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費、損害保険料、経常的な補修費、専門的知識を有する者の活用に要する費用などの通常の管理に要する経費に充当する
- 2管理費は、計画修繕や建替えの調査に要する費用に充当する
- 3管理費は、各組合員の専有部分の固定資産税に充当する
- 4管理費は、組合員個人の住宅ローンの返済に充当する
正解
1. 管理費は、管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費、損害保険料、経常的な補修費、専門的知識を有する者の活用に要する費用などの通常の管理に要する経費に充当する
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解説
標準管理規約第27条は、管理費の充当対象として、管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費および運転費、備品費・通信費等の事務費、共用部分等に係る火災保険料・地震保険料等の損害保険料、経常的な補修費、専門的知識を有する者の活用に要する費用などの通常の管理に要する経費を列挙しています。計画修繕や建替え調査は修繕積立金の充当対象であり、専有部分の固定資産税や個人のローンは各区分所有者が負担するものです。(根拠:標準管理規約第27条)
一問一答
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