問題
マンション標準管理委託契約書における契約期間中の管理委託費の改定に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理委託費は管理業者が一方的にいつでも増額できる
- 2管理委託費は契約期間中いかなる事情があっても一切変更できない
- 3管理委託費は契約で定めた額によるが、経済情勢の変動等により金額が不相当となったときは、管理組合と管理業者が協議の上、これを変更することができる
- 4管理委託費の変更は管理組合の理事長が単独で決定できる
正解
3. 管理委託費は契約で定めた額によるが、経済情勢の変動等により金額が不相当となったときは、管理組合と管理業者が協議の上、これを変更することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理委託契約書では、管理委託費は契約に定めた額によることを原則としつつ、経済情勢の変動や管理事務内容の変更等により定めた額が不相当となった場合には、管理組合と管理業者が協議の上で変更できる旨を定めています。一方当事者が一方的に増減できるものではなく、当事者の合意(協議)によって改定します。重要な契約条件の変更に当たるため、管理組合側では総会の決議を経るのが通常です。(根拠:標準管理委託契約書の委託業務費に関する条項)
一問一答
全400問を繰り返し学習