問題
区分所有法における共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各自均等とされる。
- 2共用部分の持分は、原則として専有部分と分離して処分することができる。
- 3法定共用部分である旨は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
- 4各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
正解
4. 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
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解説
区分所有法13条により、各共有者は共用部分をその用法に従って使用できるため肢4が適切。肢1は誤りで、持分は規約に別段の定めがない限り専有部分の床面積の割合による(14条1項)。肢2は誤りで、共用部分の持分は専有部分と分離して処分できない(15条2項)。肢3は誤りで、登記が必要なのは規約共用部分(4条2項)であり、廊下・階段室等の法定共用部分は当然に共用部分となり登記を要しない。(根拠: 区分所有法13条・14条1項・15条2項・4条2項)
一問一答
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