問題
区分所有法に定める敷地利用権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 2分離処分を禁止する場合の敷地利用権の割合は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。
- 3分離処分の禁止に反する処分は、善意の相手方に対しても常に無効を主張できる。
- 4規約で別段の定めをすれば、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができる。
正解
3. 分離処分の禁止に反する処分は、善意の相手方に対しても常に無効を主張できる。
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解説
区分所有法23条により、分離処分禁止に違反する処分は、その登記前に善意で物権を取得した者等に対しては無効を主張できないため肢3が誤り。すなわち善意の第三者には対抗できない場合がある。肢1の分離処分の原則禁止(22条1項)、肢2の割合(22条2項)、肢4の規約による別段の定め(22条1項ただし書)はいずれも正しい。専有部分と敷地利用権の一体性確保のための規定である。(根拠: 区分所有法22条1項・2項・23条)
一問一答
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