問題
区分所有法における管理組合法人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人を設立するには、集会の普通決議で法人となる旨等を決議すれば足りる。
- 2管理組合法人には、必ず理事及び監事を置かなければならない。
- 3管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議によって解散する。
- 4管理組合法人は、その主たる事務所の所在地において登記をしなくても、法人として成立する。
正解
2. 管理組合法人には、必ず理事及び監事を置かなければならない。
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解説
区分所有法49条・50条により、管理組合法人には理事及び監事を必ず置かなければならないため肢2が適切。肢1は誤りで、法人化には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要(47条1項)。肢3は誤りで、解散決議も各4分の3以上の多数による(55条1項3号・2項)。肢4は誤りで、管理組合法人は主たる事務所の所在地で登記をすることによって成立する(47条1項)。(根拠: 区分所有法47条1項・49条・50条・55条)
一問一答
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