問題
区分所有法に定める集会の招集に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1集会は、少なくとも毎年1回、管理者が招集しなければならない。
- 2管理者は、集会の招集の通知を、原則として会日より少なくとも1週間前に各区分所有者に発しなければならない。
- 3区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で増減することができる。
- 4招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
正解
3. 区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で増減することができる。
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解説
区分所有法34条5項により、招集請求の定数(各5分の1以上)は規約で減ずることはできるが増やすことはできない(規約で「減ずる」ことのみ可)ため、増減できるとした肢3が誤り。肢1の毎年1回の集会招集義務(34条2項)、肢2の1週間前の通知発信(35条1項、規約で伸縮可)、肢4の掲示による通知(35条4項)はいずれも正しい。(根拠: 区分所有法34条2項・5項・35条1項・4項)
一問一答
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