問題
選択肢
- 1集会は、少なくとも毎年1回、管理者が招集しなければならない。
- 2管理者は、集会の招集の通知を、原則として会日より少なくとも1週間前に各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない。
- 3区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で増減することができる。
- 4建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
正解
3. 区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で増減することができる。
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解説
区分所有法34条3項ただし書により、招集請求の定数(各5分の1以上)は規約で減ずることはできるが増やすことはできない(規約で「減ずる」ことのみ可)ため、「この定数は規約で増減することができる」とする記述が誤り。集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発しなければならず(35条1項)、この期間は規約で伸長することはできるが短縮することはできない(2026年4月施行の改正後)。(根拠: 区分所有法34条2項・3項・35条1項・4項)
一問一答
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