問題
区分所有法における集会の決議要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
- 4管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
正解
2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
区分所有法17条1項により、共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決するため肢2が正しい。肢1は誤りで、規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上(31条1項)。肢3は誤りで、建替え決議は各5分の4以上(62条1項)。肢4は誤りで、管理者の選任・解任は規約に別段の定めがない限り普通決議(過半数。25条1項・39条1項)で足りる。(根拠: 区分所有法17条1項・25条1項・31条1項・62条1項)
一問一答
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