問題
選択肢
- 1規約の設定、変更又は廃止は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
- 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、原則として、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決する。
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
- 4管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する。
正解
2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、原則として、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決する。
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解説
区分所有法17条1項により、共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会(定足数)において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決するため、この記述が正しい。なお、各4分の3は規約で2分の1を超える割合まで引き下げることができ、瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更は各3分の2に緩和される(17条1項・5項。2026年4月施行)。「規約の設定・変更・廃止は各過半数で決する」とする記述は誤りで、17条1項と同じ定足数のもとで出席者の各4分の3以上による(31条1項)。「建替え決議は各3分の2以上」とする記述は誤りで、原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上(62条1項。62条2項各号に該当する場合は各4分の3以上)。「管理者の選任・解任は各4分の3以上」とする記述は誤りで、規約に別段の定めがない限り普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数。25条1項・39条1項)で足りる。(根拠: 区分所有法17条1項・5項・25条1項・31条1項・39条1項・62条1項・2項)
一問一答
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