問題
区分所有法における規約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約は、書面によらなければ効力を生じない。
- 2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定め等の一定の事項に限り、単独で規約を設定することができる。
- 3規約は、管理者がいない場合には、いずれかの区分所有者がその者の自宅で保管しなければならない。
- 4規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときであっても、その承諾を得る必要はない。
正解
2. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定め等の一定の事項に限り、単独で規約を設定することができる。
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解説
区分所有法32条により、最初に専有部分の全部を所有する者(分譲業者等)は、公正証書によって規約共用部分・規約敷地・専有部分と敷地利用権の分離処分・敷地利用権の割合の4事項に限り単独で原始規約を設定できるため肢2が適切。肢1は誤りで規約は書面又は電磁的記録による(30条5項、口頭設定は不可だが効力要件は柔軟)。肢3は誤りで保管場所は規約や集会決議で定めた者が建物内で保管する(33条1項)。肢4は誤りで特別の影響を受ける者の承諾が必要(31条1項後段)。(根拠: 区分所有法31条1項・32条・33条1項)
一問一答
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