問題
区分所有法に定める復旧(小規模滅失・大規模滅失)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、復旧決議等がされるまでは単独で滅失した共用部分を復旧することができない。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成者に対して建物等を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 4小規模滅失の場合の復旧決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
正解
2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
区分所有法61条5項により、大規模滅失(価格の2分の1超の滅失)の共用部分の復旧は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決するため肢2が適切。肢1は誤りで、小規模滅失では各区分所有者が単独で滅失部分を復旧できる(61条1項)。肢3は誤りで、決議に賛成しなかった者は賛成者に対し買取請求権を有する(61条7項)。肢4は誤りで、小規模滅失の復旧決議は普通決議(過半数。61条3項)で足りる。(根拠: 区分所有法61条1項・3項・5項・7項)
一問一答
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