問題
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、復旧決議等がされるまでは単独で滅失した共用部分を復旧することができない。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
- 3大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成者に対して建物等を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 4小規模滅失の場合の復旧決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する。
正解
2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、滅失した共用部分の復旧は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
区分所有法61条5項により、大規模滅失(価格の2分の1超の滅失)の共用部分の復旧は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で決する(2026年4月施行の改正で出席者ベース・3分の2に緩和)ため、大規模滅失の復旧を出席者の各3分の2以上の決議とする記述が適切。「小規模滅失では復旧決議等がされるまで単独で復旧できない」とする記述は誤りで、各区分所有者は単独で滅失部分を復旧できる(61条1項)。「復旧決議に賛成しなかった者は買取請求できない」とする記述は誤りで、賛成者に対し時価での買取請求権を有する(61条7項)。「小規模滅失の復旧決議は各4分の3以上で決する」とする記述は誤りで、普通決議(過半数。61条3項)で足りる。(根拠: 区分所有法61条1項・3項・5項・7項)
一問一答
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