問題
区分所有法に定める建替え決議に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行う。
- 2建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、原則として会日より少なくとも2か月前に招集通知を発しなければならない。
- 3建替え決議に賛成しなかった区分所有者がいても、賛成者は売渡請求をすることができない。
- 4建替え決議においては、再建建物の設計の概要や費用の概算額及びその分担に関する事項等を定めなければならない。
正解
3. 建替え決議に賛成しなかった区分所有者がいても、賛成者は売渡請求をすることができない。
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解説
区分所有法63条により、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、賛成者等は区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる(売渡請求権)ため、できないとした肢3が誤り。肢1の各5分の4以上(62条1項)、肢2の2か月前の招集通知(62条4項、規約で伸長可)、肢4の決議事項(62条2項)はいずれも正しい。建替えは最も重い決議要件であり、反対者の権利調整として売渡請求が用意されている。(根拠: 区分所有法62条1項・2項・4項・63条)
一問一答
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