問題
区分所有法における先取特権及び特定承継人の責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の専有部分等の上に先取特権を有しない。
- 2管理費等の債権について、区分所有者の特定承継人は、前区分所有者の滞納分について責任を負わない。
- 3管理組合が有する管理費等の債権に基づく先取特権は、優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなされる。
- 4管理費等を滞納している区分所有者の専有部分が競売された場合、滞納管理費の支払義務は買受人に承継されない。
正解
3. 管理組合が有する管理費等の債権に基づく先取特権は、優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなされる。
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解説
区分所有法7条2項により、区分所有者が共用部分等について有する債権の先取特権は、優先権の順位及び効力につき民法上の共益費用の先取特権とみなされるため肢3が適切。肢1は誤りで、区分所有者は債務者の区分所有権等の上に先取特権を有する(7条1項)。肢2・肢4は誤りで、管理費等の債権は特定承継人(買受人を含む)に対しても行使でき、滞納分の支払義務は承継される(8条)。(根拠: 区分所有法7条1項・2項・8条、民法306条1号・307条)
一問一答
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