問題
区分所有法における議決権及び書面・代理人による議決権行使に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合による。
- 2区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
- 3区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
- 4集会において決議すべき場合、議決権を行使できるのは集会に現実に出席した区分所有者に限られる。
正解
4. 集会において決議すべき場合、議決権を行使できるのは集会に現実に出席した区分所有者に限られる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有法39条2項により、区分所有者は書面又は代理人によって議決権を行使できるため、「議決権を行使できるのは集会に現実に出席した区分所有者に限られる」とする記述が誤り。議決権は規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合による(38条、原則として専有部分の床面積割合)、書面又は代理人による議決権行使(39条2項)、全員の承諾があるときの書面又は電磁的方法による決議(45条1項)とする各記述はいずれも正しい。書面・代理・電磁的方法による参加が広く認められ、区分所有者の権利行使が確保されている。(根拠: 区分所有法38条・39条2項・45条1項)
一問一答
全400問を繰り返し学習