問題
選択肢
- 1一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、それ以外の区分所有者が管理に関与することは一切ない。
- 2一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地が当該建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体を構成する。
- 3団地内の各建物の建替えは、団地管理組合の集会の決議のみで決することができ、当該建物の区分所有者の決議は不要である。
- 4団地管理組合には、区分所有法上、管理組合法人となる制度は設けられていない。
正解
2. 一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地が当該建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体を構成する。
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解説
区分所有法65条により、一団地内に数棟の建物があってその団地内の土地等が共有関係にある場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体(団地管理組合)を当然に構成するため、「団地内の土地が建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体を構成する」とする記述が適切。「一部共用部分の管理にそれ以外の区分所有者が関与することは一切ない」とする記述は誤りで、一部共用部分でも全体に影響する事項は全員で管理する(16条)。「団地管理組合の集会の決議のみで建替えを決することができる」とする記述は誤りで、団地内建物の建替えには、原則として当該棟の建替え決議等を前提に団地管理組合の建替え承認決議を得る(69条)。例外の一括建替え決議(70条)は団地内の建物の全部が区分所有建物である等の要件のもとで団地管理組合の集会で行うが、いずれかの棟で区分所有者又は議決権の3分の1を超える反対があれば決議できない。「団地管理組合には法人となる制度が設けられていない」とする記述は誤りで、団地管理組合も法人となることができる(66条が47条等を準用)。(根拠: 区分所有法16条・65条・66条・69条)
一問一答
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