問題
区分所有法における一部共用部分及び団地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、それ以外の区分所有者が管理に関与することは一切ない。
- 2一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地が当該建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体を構成する。
- 3団地内の各建物の建替えは、団地管理組合の集会の決議のみで決することができ、当該建物の区分所有者の決議は不要である。
- 4団地管理組合には、区分所有法上、管理組合法人となる制度は設けられていない。
正解
2. 一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地が当該建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体を構成する。
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解説
区分所有法65条により、一団地内に数棟の建物があってその団地内の土地等が共有関係にある場合、それらの所有者は団地建物所有者の団体(団地管理組合)を当然に構成するため肢2が適切。肢1は誤りで、一部共用部分でも全体に影響する事項は全員で管理する(16条)。肢3は誤りで、団地内建物の建替えには当該棟の建替え決議が前提として必要(69条)。肢4は誤りで、団地管理組合も法人となることができる(66条が47条等を準用)。(根拠: 区分所有法16条・65条・66条・69条)
一問一答
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