問題
マンション管理適正化法における管理計画認定制度及び財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合の管理者等は、マンションの管理計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。
- 2管理計画の認定の対象となるのは新築マンションのみであり、既存マンションは申請できない。
- 3マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理組合の財産と区分して管理する必要はなく、自己の固有財産と一体で管理してよい。
- 4管理計画の認定を受けた場合、その認定の有効期間は定められておらず、更新は不要である。
正解
1. 管理組合の管理者等は、マンションの管理計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。
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解説
マンション管理適正化法5条の3により、管理組合の管理者等は、マンションの管理計画を作成し、都道府県知事等(計画作成知事等)の認定を申請することができるため肢1が適切(管理計画認定制度、令和4年4月施行)。肢2は誤りで、既存マンションも申請対象である。肢3は誤りで、管理業者は修繕積立金等金銭を管理組合の財産と区分し、自己の固有財産と分別して管理しなければならない(76条、分別管理)。肢4は誤りで、認定の有効期間は5年であり更新を受けることができる(5条の6)。(根拠: 適正化法5条の3・5条の6・76条)
一問一答
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