問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人を設立するには、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議で足り、登記は対抗要件にすぎない。
- 2管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、かつ主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。
- 3管理組合法人には必ず理事および監事を置かなければならないが、理事が数人ある場合でも各自が単独で法人を代表するのが原則である。
- 4管理組合法人が成立しても、共用部分の管理に関する区分所有者の責任は、各自の専有部分の床面積割合とは無関係に全員が連帯して負う。
正解
2. 管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、かつ主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。
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解説
管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記することによって成立します(区分所有法第47条第1項)。設立は過半数ではなく4分の3以上の決議が必要で、登記は成立要件です。理事が数人いる場合は規約等で定めれば共同代表等とでき(同法第49条)、法人債務の区分所有者の責任は持分割合によります(同法第53条)。よって4分の3決議と登記で成立とする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第47条・第49条・第53条)。
一問一答
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