問題
建築基準法に基づく定期調査・検査報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地・構造・建築設備について、定期に一級建築士等の専門家に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 2定期調査・検査報告の制度は、いったん新築時の完了検査を受けた建築物については、以後一切適用されない。
- 3定期調査・検査報告の対象や報告の周期は、特定行政庁が定めるところによる。
- 4昇降機(エレベーター)については、所有者または管理者が定期に検査資格者に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
正解
2. 定期調査・検査報告の制度は、いったん新築時の完了検査を受けた建築物については、以後一切適用されない。
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解説
建築基準法第12条の定期調査・検査報告は、建築物の維持保全状況を継続的に確認するための制度であり、新築時の完了検査を受けたかどうかにかかわらず、対象建築物には継続的に適用されます。新築検査後は一切適用されないとする記述が誤りです。特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備・昇降機の検査報告が定められ、対象や周期は特定行政庁が定めます(出典: 建築基準法第12条)。
一問一答
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