問題
集会の決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1集会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができるが、規約で別段の定めをすれば通知しない事項も決議できる場合がある。
- 2区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することはできるが、電磁的方法によって議決権を行使することはできない。
- 3占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合であっても、集会に出席して意見を述べることはできない。
- 4集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
正解
1. 集会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができるが、規約で別段の定めをすれば通知しない事項も決議できる場合がある。
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解説
集会は原則として通知事項についてのみ決議できますが、特別決議事項などを除き規約で別段の定めをすれば通知のない事項についても決議できる場合があります。議決権は書面・代理人のほか電磁的方法でも行使でき、占有者は会議の目的たる事項に利害関係を有する場合は出席して意見を述べることができ、普通決議は規約に別段の定めがなければ区分所有者及び議決権の各過半数(出席者の過半数ではなく全体の過半数)で決します。(根拠:区分所有法37条・39条・44条)
一問一答
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