問題
共用部分の変更及び管理に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 2形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3共用部分の重大変更の決議要件のうち、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
- 4共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
正解
2. 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微変更は管理行為に準じて扱われ、普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決することができ、4分の3以上の特別決議は不要です。これに対し著しい変更を伴う重大変更は各4分の3以上の特別決議が必要で、この区分所有者の定数のみ規約で過半数まで減ずることが可能です。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときはその所有者の承諾が必要です。(根拠:区分所有法17条)
一問一答
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