問題
義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求する訴訟を、集会の決議によらずに提起できる。
- 2専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 3区分所有権の競売を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によって提起することができる。
- 4占有者に対する引渡し請求の訴えは、当該占有者に弁明の機会を与えることなく提起することができる。
正解
2. 専有部分の使用禁止を請求する訴訟の提起は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
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解説
専有部分の使用禁止請求の訴訟提起には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議が必要です。これは区分所有権そのものは奪わないものの権利を強く制限する重大な措置だからです。行為の停止等の請求のうち訴訟による場合は集会の普通決議が必要(裁判外なら不要)で、競売請求や占有者への引渡し請求の訴訟も各4分の3以上の特別決議が必要であり、競売・引渡し請求の前には義務違反者や占有者に弁明の機会を与えなければなりません。(根拠:区分所有法57条〜60条)
一問一答
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