問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨等を定め、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。
- 2管理組合法人には理事を置かなければならず、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。
- 3管理組合法人には監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができる。
- 4管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各区分所有者は共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責めに任ずる。
正解
3. 管理組合法人には監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
監事は理事又は管理組合法人の使用人を兼ねることができません。これは業務執行を監査する立場の独立性を確保するためで、兼任は禁止されています。管理組合法人は各4分の3以上の決議と登記により成立し、理事・監事の設置が必須で、理事が複数のときは規約に別段の定めがなければ事務は理事の過半数で決し、法人財産で完済できないときは区分所有者が持分割合に応じて弁済責任を負います。(根拠:区分所有法47条・49条・50条・53条)
一問一答
全400問を繰り返し学習