問題
区分所有者の先取特権及び特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 2管理費等の債務について、専有部分の特定承継人は責任を負わず、前区分所有者のみが弁済義務を負う。
- 3区分所有者が有する先取特権は、優先権の順位及び効力については、不動産保存の先取特権に次ぐものとされる。
- 4管理者又は管理組合法人は、規約又は集会の決議があっても、区分所有者のために先取特権を行使することはできない。
正解
1. 区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
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解説
区分所有者は、共用部分等に関し他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分の持分を含む)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。管理費等の滞納債務は専有部分の特定承継人(買主等)も前所有者と連帯して責任を負い、この先取特権の順位・効力は共益費用の先取特権とみなされ、管理者又は管理組合法人は職務又は業務を行うにつき区分所有者のためにこの先取特権を行使できます。(根拠:区分所有法7条・8条)
一問一答
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