問題
建物の復旧及び建替えに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したとき(小規模滅失)は、各区分所有者は、原則として滅失した共用部分を単独で復旧することができる。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したとき(大規模滅失)の共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 4大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、自己の区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
正解
2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したとき(大規模滅失)の共用部分の復旧は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
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解説
大規模滅失(価格の2分の1超の滅失)の共用部分の復旧決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上ではなく、誤りです。なお実際の条文では大規模滅失の復旧は各4分の3以上の決議とされていますが、本問では小規模との対比で要件を正しく区別することが問われます。小規模滅失(2分の1以下)は各自単独復旧が原則可能、建替えは各5分の4以上の決議、大規模滅失の復旧決議に反対した者は賛成者に時価での買取請求ができます。(根拠:区分所有法61条・62条)
一問一答
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