問題
団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は団地管理組合を構成する。
- 2団地内の区分所有建物の建替えを承認する決議は、団地建物所有者及び議決権の各過半数の賛成があれば成立する。
- 3団地内の全部の建物を一括して建て替える旨の決議には、各棟ごとの賛否を問わず、団地全体で議決権の3分の2以上の賛成があればよい。
- 4団地管理組合は、団地内の専有部分のある建物(区分所有建物)の管理を行うことはできず、その管理は各棟の管理組合のみが行う。
正解
1. 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は団地管理組合を構成する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一団地内に数棟の建物があり、団地内の土地又は附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合、その所有者は当然に団地管理組合を構成します。団地内建物の建替え承認決議は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上、団地内全建物の一括建替え決議は団地全体で5分の4以上かつ各棟ごとに3分の2以上の賛成が必要で、規約を定めれば団地管理組合が各棟の区分所有建物の管理も行うことができます。(根拠:区分所有法65条・68条・69条・70条)
一問一答
全400問を繰り返し学習