問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、理事をもって構成し、理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。
- 2理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任し、又は解任する。
- 3理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を定めることは差し支えないとされている。
- 4理事会は、専有部分等への立入りや、災害等緊急時の対応については一切決議できず、すべて総会の決議を要する。
正解
4. 理事会は、専有部分等への立入りや、災害等緊急時の対応については一切決議できず、すべて総会の決議を要する。
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解説
標準管理規約では、理事会は災害等の緊急時において、敷地及び共用部分等の保存に必要な行為等を決議し対応できるとされ、専有部分への立入りについても必要な範囲で行えるとされています。すべて総会決議が必要とする記述は不適切です。理事会は理事で構成し議事は出席理事の過半数で決し、三役は理事会で選解任し、代理出席は配偶者等一定の親族に限り認める定めも差し支えないとされています。(根拠:標準管理規約51条・35条・53条コメント)
一問一答
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