問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の決議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約の制定、変更又は廃止は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行う特別決議事項である。
- 2敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び一定の経費の負担を伴う場合を除く。)は、特別決議で行わなければならない。
- 3建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧は、特別決議事項である。
- 4組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
正解
2. 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び一定の経費の負担を伴う場合を除く。)は、特別決議で行わなければならない。
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解説
敷地及び共用部分等の変更のうち、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は普通決議事項であり、特別決議は不要です。「著しい変更を伴うもの」が特別決議事項です。規約の制定・変更・廃止や大規模滅失の復旧は特別決議(4分の3以上)であり、5分の1以上の組合員の同意による招集請求があれば理事長は臨時総会を招集しなければなりません。(根拠:標準管理規約47条・44条)
一問一答
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