問題
マンション標準管理規約(単棟型)における役員に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合の役員は、組合員のうちから総会で選任するが、外部専門家を役員として選任できることとする場合には、本人の意思の確認等が必要となる。
- 2監事は、理事の業務執行及び管理組合の財産の状況を監査するが、理事会に出席して意見を述べる義務はなく、出席することもできない。
- 3理事及び監事は、いずれも総会の決議によって選任され、又は解任される。
- 4役員が利益相反取引を行おうとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
正解
2. 監事は、理事の業務執行及び管理組合の財産の状況を監査するが、理事会に出席して意見を述べる義務はなく、出席することもできない。
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解説
監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないとされており、出席できないとする記述は不適切です。監事には理事会への出席義務があり、監査機能を実効的にする趣旨です。役員は組合員から総会で選任し(外部専門家を選任できる規定も可)、役員の利益相反取引は理事会での重要事実の開示と承認が必要で、理事・監事は総会で選解任されます。(根拠:標準管理規約35条・37条の2・41条)
一問一答
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