問題
マンション標準管理規約(単棟型)における議決権及び総会の運営に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1住戸一戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなし、議決権を行使する者一名を選任して届け出なければならない。
- 2組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができ、また、規約で定めればWEB会議システム等を用いて総会に出席し議決権を行使することもできる。
- 3総会の議長は、総会に出席した組合員の中から、その都度互選により選任しなければならず、理事長が議長となることは認められない。
- 4総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
正解
3. 総会の議長は、総会に出席した組合員の中から、その都度互選により選任しなければならず、理事長が議長となることは認められない。
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解説
標準管理規約では、総会の議長は理事長が務めるとされており、その都度互選で選任しなければならないわけではありません。理事長が議長となれないとする記述は不適切です。住戸が共有のときは共有者を一組合員とみなし議決権行使者一名を届け出、議決権は書面・代理人・WEB会議システム等で行使でき、総会はあらかじめ通知した事項についてのみ決議できます。(根拠:標準管理規約42条・46条)
一問一答
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