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管理組合の運営難易度:

マンション管理士 予想問題管理組合の運営 第29問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における使用細則及び専用使用権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1バルコニー及び屋上テラスは共用部分であるが、それらに接する専有部分の区分所有者が専用使用権を有する。
  2. 2区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その専有部分に係る区分所有者がバルコニー等について有する専用使用権の範囲内において、これらを使用することができる。
  3. 3駐車場の使用については、別に駐車場使用契約により行うものとし、区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その駐車場使用契約に基づく使用権が自動的に新たな所有者等に承継される。
  4. 4専用使用権を有する者は、専用使用部分の通常の使用に伴う管理を、その責任と負担において行わなければならない。

正解

3. 駐車場の使用については、別に駐車場使用契約により行うものとし、区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その駐車場使用契約に基づく使用権が自動的に新たな所有者等に承継される。

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解説

標準管理規約では、駐車場使用者が区分所有権を譲渡・貸与した場合、その駐車場使用契約に基づく使用権は当然には新所有者等に承継されず(譲渡・貸与により使用資格を失う扱いが原則)、自動承継されるとする記述は不適切です。バルコニー・屋上テラスは共用部分だが接する専有部分の区分所有者が専用使用権を有し、賃借人もその範囲で使用でき、専用使用部分の通常の使用に伴う管理は専用使用権者が責任と負担で行います。(根拠:標準管理規約14条・15条・21条)

一問一答

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