問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理組合の業務及び帳票書類等の管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 3管理組合は、管理組合及び組合員のため、火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することができ、理事長は、保険事故が発生した場合において、保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
- 4理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面を保管するが、これらは組合員及び利害関係人の請求があっても閲覧させる義務はない。
正解
4. 理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面を保管するが、これらは組合員及び利害関係人の請求があっても閲覧させる義務はない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
理事長は規約原本等を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときはこれらを閲覧させなければならず、閲覧義務がないとする記述は不適切です。会計帳簿・組合員名簿等や長期修繕計画書・設計図書・修繕履歴情報も理由を付した書面請求により閲覧させる義務があり、損害保険契約の締結や保険金の請求・受領の代理も理事長の業務とされています。(根拠:標準管理規約64条・72条・24条)
一問一答
全400問を繰り返し学習