問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における専有部分と共用部分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居・店舗等の用途に供することができる部分は、規約に別段の定めがない限り専有部分となり得る。
- 2数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分とすることができない。
- 3区分所有権の目的たる建物の部分(専有部分)であっても、規約により共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
- 4一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいい、これを共用すべき区分所有者全員の共有に属する。
正解
4. 一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいい、これを共用すべき区分所有者全員の共有に属する。
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解説
一部共用部分を全員の共有とする記述が不適切。一部共用部分は、これを共用すべき「一部の」区分所有者の共有に属するのが原則である(区分所有法11条1項ただし書)。構造上独立性があれば専有部分となり得ること(法1条・2条3項)、構造上の共用部分は専有部分にできないこと(法4条1項)、規約共用部分は登記が対抗要件となること(法4条2項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法1条・2条・4条・11条)
一問一答
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